2017-05-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第11号
ドイツでは、公証人に教示義務、日本でいえば説明助言義務でしょうか、が損害賠償責任に裏付けられた法的義務と定められていること、中立公正な立場から両当事者に教示義務を尽くして公正証書を作成しており、市民に高い信頼を得ていることを目の当たりにして深い感銘を受けました。
ドイツでは、公証人に教示義務、日本でいえば説明助言義務でしょうか、が損害賠償責任に裏付けられた法的義務と定められていること、中立公正な立場から両当事者に教示義務を尽くして公正証書を作成しており、市民に高い信頼を得ていることを目の当たりにして深い感銘を受けました。
現在、保険業法の中には保険仲立人にベストアドバイス義務というのを定めておりますので、これは助言義務の高度化した形になるわけですけれども、このベストアドバイス義務の存在がちょっとやや宙に浮いた形になっておりまして、この保険法の審議の中でもうまく論点としては上がってこずに、それから保険業法の中でも、論点として私は何度も提示をしているのですけれども、取り上げていただける課題にはなっていないのですが、大変大
今度の新しい法でそれも盛り込んであるというのですけれども、しかし、例えば商品の内容とリスクについて、それから書面交付の義務、契約の重要事項の告知義務、最大限のリスクの説明義務、消費者が商品とリスクについて理解したことを確認する義務、適合性原則遵守の義務、事後的な助言義務などをきちんと義務づけることが私は必要だと思うのです。 政令の中にそういう義務規定などを盛り込むことは考えていますか。
前者の例としましては、例えば脱税相談の禁止だとか信用失墜行為の禁止、助言義務といったものがそれに当たると思いますし、後者の例としましては、特別の委任を受ける義務、あるいは意見の聴取、秘密を守る義務などがこれに当たると考えられます。そういった意味におきまして、税理士の立場というのは単に納税者の利益のみを代理するものではないということが明らかでございます。
○飯塚参考人 一つ言い残してしまったのですが、実は税理士法の改正が五十五年に行われまして、そこで税理士は助言義務というのをかぶせられたわけであります。義務をかぶせられた以上は、実はそれに対応する権利がなければいかぬ。その権利としては、税理士は証言拒否権を持っていなければならない。ドイツの税理士法の百二条には、税理士も計理士も公認会計士も全部証言拒否権がある。
この中に機関委任事務としてどういうものがあるかといいますと、第二条に保存樹等の指定とか、第三条が指定の解除、第四条は標識の設置、第六条が所有者の変更届の受理、第七条が台帳の整理、第八条が報告の徴取、第九条が市町村長の助言義務、第十条が国への報告義務、こういう八項目があるわけなんですよ。
たとえば、税理士法の場合には、当然、これは税理士の資格を持っている者はわからなければならないというふうなことについて、積極的に加担しなくても助言義務違反ということになる、そういうあれがついている。公認会計士法にはそれがないんです。出てきたものに誤りがないと信じて誤りなければそれでいいんですから、片棒を担いだ場合のことを私は聞いているのではない。
助言義務、こういうものは私反対しました、おかしいと。そこまで縛りつけなければ正直に仕事ができないということは侮辱だと思いました。しかし、結局はそういうことになりました。ですから、いま税理士業界には、そういう意味では、たとえば第一条に、独立した公正な立場に立つというふうな項目がありますし、三十七条に、信用失墜行為の禁止というふうな規定もございます。
そういう立場で仕事に当たっていきますし、また、いさかいの反対もあったのでございますけれども、いわゆる助言義務、会社が不正をやっていると気がついたとき、あるいはやろうとしているときには助言しなさいということもやはり税理士の倫理でございます。これは法律に書く書かないは別といたしまして、とにかく一つの職業倫理でございます。
今回の税理士法の改正で、特にそういうような脱税がある場合には、それはいけませんよと言って助言をしろということに、助言義務といいますか、そういうことが入ったわけですよ。だから、いままでだったら知らぬぷりというのだが、それはいけない、知った以上は助言をするということになっておりますし、ですから全体的に見るとごく少数の部分では御指摘のような点も、私はないとは言いません。あるかもしれません。
したがって、助言義務という問題は吸収されております。吸収されておりますので、助言義務自体の立証をこの帳簿のところで探すという必要はないし、また、帳簿の性格から言っても、そういうことまで書く必要はない、こう明確に申し上げておるわけです。
○丸谷金保君 非常に助言義務のむずかしさというのは、こういうところへも出てくるんです。国税だけ考えていままで答弁なさっているようですが、地方税の関係になると、それだけ地方税というのはやっぱり地域でもってまとめていかなきゃならない、理屈だけでいかないむずかしさがあるわけです。
○渡辺武君 どうもおっしゃることがよくわからぬですがね、いま助言義務違反のことについて伺っているんだが、いま私が申し上げたようなケースの場合は、助言義務違反であなた方は処分について発動を求めないということなんですか。
この場合、本人が間違っていると思わないでやったんだから、助言義務違反にはならないわけですよね。もうそれしか方法がない。どんなに調べてもどうもよくわからないから、市の固定資産税の評価の倍率というふうなもので出したというから、これは悪意もなければ、間違ったということについては助言義務違反にはなりませんでしょう。どうですか。
それからさかのぼってという、その範囲内での問題でございましょうけれども、そこで、これは良識の問題でございますが、いずれにしろ、客観的な事実で故意が証明されるという仮装、隠蔽がはっきりしておる場合の問題でございますが、これはきのうも御答弁いたしましたけれども、引き続き税理士業務を続けられた結果の税額という、こういうことになっていますと、その問題はむしろ助言義務よりも脱税相談、特に不真正申告書の作成の方
しかし、今度新しい法律ができて、助言義務というのができると話は変わってくるんでないか。なぜもっと調べなかったというふうなことが、この問題、助言義務違反というふうな範疇にも具体的な例なんですよ、いま私が申し上げているのは、これは入らないと、福田裁判官、そういうふうに判定しますか。
○多田省吾君 私は、むしろこの「助言義務」の規定を読みますと、倫理的規定がきわめて強いと考えておりますけれども、その点についてもう一回お伺いいたしたいし、また、このような改正案で非常に反対の強い「助言義務」の規定を設けなければならなかった背景というものがどういうものか、お伺いしておきたい。
○多田省吾君 次に、大変問題になっております「助言義務」の規定でございますが、この「助言義務」の規定の性質、これが法規範なのか倫理規定なのか、まずお伺いしたいわけでございますが、いろいろこれには学者の説も違うようでございます。その辺を、ひとつ詳しく明確にお述べになっていただきたい。
○多田省吾君 この「助言義務」の規定というものが非常に重大でございますので、私は念のためにもう一回お尋ねしておきますが、どのような場合に「助言義務」違反で制裁があるのか、具体的にもう一回お答えしていただきたいし、それからもう一点は、この「助言義務」の規定というものが税理士の社会的責任を明らかにする倫理的規定であるから税理士に対する処分自体を目的とするものではないと、こういうお答えもあったわけでございます
いまの混乱の中で一番大きな問題は、試験の制度とそれから助言義務ですわね。それから、相互信頼関係を一層持続していかなきゃならぬと。そうでないと、税理士法というのは提案もできぬし通すこともできないと。ところが、いまでも日税連とは、あれですか、大蔵当局はきわめて相互信頼関係、深い関係にありますか。
それで、昨年の五月か、ちょっと間違っておるかしれませんが、五月か六月に、これはもう国会で論議が一応終わっておりましたけれども、六月だと思いますが、それを税調のいろんな御意見、助言義務を含めまして税調総会で御紹介いたしました、助言義務の問題もこういうふうにやりますということで。
これは、たとえば助言義務一つとってみましても、いいですか、東京のある税理士の団体が東京税理士会の全員に対して無記名でアンケートをした。そうしますと、助言義務反対が七十何%もあるわけですよ、無記名だと。いいですか。このことは、全国もやってみれば意外とそういう結果が出るんじゃないかというふうに私は想像するんです。
ところが、本改正案においては助言義務や使用人の監督義務を新設し、税理士に対する国の監視、監督権限を飛躍的に強化し、いわば税理士監視取締法的色彩を強めるものとなっております。これは自主申告制度の形骸化とともに、税理士と税理士会を税務行政の下請機関化させるものにほかならないのであります。 第二に、一般消費税導入の布石としての徴税体制の整備が図られていることであります。
この決議案は、今回の改正に伴い、商工会等の業務が影響を受けることのないよう配慮するとともに、助言義務及び使用人監督義務違反に係る懲戒処分の運用、税理士会の分割等についても慎重なる配慮を要請するものであります。
ただいま御指摘になりました四点でございますが、まず助言義務につきましては、先ほど申し上げました税理士の地位の強化を図りますと同時に、その公共的な責任を明確化するという意味で、私ども今後、日本全体の税務行政が公正にかつ円滑に行われる上では、この助言義務はぜひ必要な制度改正の要点になろうかと考えております。
助言義務というのがありますけれども、助言義務を加えることは税理士を権力の手先とし、大蔵省の支配下に置こうとするものではないか。次に、税目を列挙しないようにしたということは一般消費税の導入の布石ではないのか。全体として納税者の立場が守られないような方向に改めようとするのではないかという疑いがありますけれども、この四点についてお答えをいただきたいと思います。
しかしながら、信頼ができるかできないかだけ言っておったのでは信頼関係は確立されませんから、ひとつ良識のある税理士会を信頼していただいて、先ほどの助言義務の問題も倫理規定か、懲戒処分は初めで省いてしまったのですから、それらの趣旨もよく踏まえて良識のある前向きの解決をしてもらうようにお願いしておきたい。 最後に二つだけ質問いたします。
一般の懲戒の場合には、御承知のように、四十四条で戒告、一年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止、この三つに、四十一条の三の助言義務を行わなければ該当して、処分される場合はあり得る。これは法文の規定から当然でしょう。
先ほどの助言義務の問題、これも議論をしようと思ったが時間がなくなりましたが、助言義務の問題等にしましても、すべては税理士を信頼する、犯人扱いではなくて信頼するという立場に立って良識豊かな取り扱いをしてもらいたいと思いますが、いかがでございますか。
○古川委員 助言義務について、特に脱税相談ということが問題になってくるわけでございますが、いままでの御答弁では、ともかく当事者の良心にまつ、あるいは社会的モラルの向上に資するようにこの運用をしていきたい、そしてまた、もしこの助言義務に支障があった場合には注意を与える。
○古川委員 助言義務についていろいろ伺ってきたわけでございますが、ただいまの御説明を伺っておりますと、何か非常にあいまいとして、まるで空気のようなつかみどころのない規定になってしまうのではないか。先ほど私は四十一条の三の後段の部分を読み上げましたけれども、この条文とは何か非常にうらはらな感じがするわけでございます。したがって、この段についての御提案の意図がまるで薄れてくるわけでございます。
○古川委員 そういたしますと、この規定が御説明のようにいわゆる社会的なモラルの向上を期待するものであるということになりますと、助言義務を怠ってもさしたる影響力はない。そうなりますと、この助言義務を果たさなかったことについての故意性といいますか、あるいはまたその反対に過失性といいますか、その辺の判断をする基準についても明確なお考えはお持ちでないわけでございますか。
もちろん誤解もあるでしょうし、思い過ぎや言い過ぎもあることは私もわかりますけれども、それにしても全体として、税理士業務をやる人に大蔵省が信頼をしてかかるのか、あるいは、うそを言うかあるいは助言義務でごまかしていくかというようなことについて警戒をする態度で接するのかということは、この税理士法の運用について重大なる影響があると思う。
そのときに、この助言義務というのはどうなのかということもこの中ではやはり考えておかなければならないのではないか、こう思いますが、その辺のところはいかがでございますか。
それから、昨日も助言義務のところに対する質問が相次ぎまして、いろいろの角度から質問がございまして、政府委員の皆さん方からかなり詳しく回答のあったところでございますので、若干重複になりますけれども、大臣がきょうは御出席でございますので、あえてお聞きをしておきたいと思います。
○宮地委員 いわゆるこの助言義務について、たとえばこれは委嘱者が不正に税を免れあるいは免れようとしている等のこういった問題がなぜ起きるか、こういった根本の解決、そこに触れなくては、単に助言義務の新設ということだけでは、国民の合意というのは非常にむずかしいのではないか、そういう点で、いま言った時効の問題というものを十分に配慮し、また研究をし、根本的なそういう解決の底にあるものを十分に論議をして、その上
最後になりましたけれども、皆様、例の助言義務の件でいろいろとお尋ねを続けてまいられたので、私は確認を含めてお尋ねをしておきたいのですが、私は本当のことを言いますと、本当に脱税しようなんという男は税理士さんなんかに余り相談なんかしませんよ。私はそれが真実だと思うのです。
次に、助言義務について少し伺っておきたいのですが、この助言義務について、一つは、やはり時効制度の問題の解決を先決としてこの助言義務の問題の配慮があったのかどうか。 時効という問題ですね、ちょっと審議官、目をぱちくりしておりますので私が説明をいたしますが、時効制度の問題について、たとえばわが国においては、会計法第三十条、国税通則法第七十二条ですが、最短期の五カ年という時効制度を持っている。
次に、助言義務は先ほど大島委員の方から言われましたが、助言という言葉の解釈なんですが、助言というのは、依頼人から問いかけられ、こうした方がいいと誘導するものを助言と解する。みずからの意思で言うものではない、あくまでも納税者の依頼人から問いかけられて、こうした方がいいという答えを出すのが助言であると解します。これは日本語としてはそう解しますが、いかがでしょうか。
繰り返して言いますが、四十一条の三の助言義務には大きな問題があるので、慎重に考えていただきたいということを申しまして、私の質問を終わります。
○沢田委員 それで、この助言義務の罰則でありますけれども、納税者の権利というのは相対的に守られる保障措置が必要なのではないか。最初にこの法文の一条で中正とか公正とかいろいろ言っておりますが、だとすれば、納税者なり税理士が対等の立場で、国もそうですが、対等の立場でそれぞれの身分が保障される、こういう条件が必要なのではないかと思うのです。